ドラレコの取り付けと法律
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ドラレコの取り付けと法律について

ドライブレコーダーの取り付け位置と規則について

ドライブレコーダーの取り付けは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示<第一級>(第39条)に定められています。
そのため、取り付け時に違法とならないよう注意しましょう。
取り付けはフロントガラスの上部から20%以内の場所、もしくはルームミラーの裏側に取り付けなければなりません。
ドライバー側の視界や運転操作を妨げないように設置しますが、車検シール(ステッカー・検査標章)と重なるのもNGです。
これらを満たしたうえで、ワイパーの可動範囲内に取り付けられます。
他にもエコバッグの作動範囲への設置、配線がエアバッグの妨げにならないように注意して設置しましょう。
リアカメラも同様で運転操作の妨げにならないように設置します。

ダッシュボードへの取り付けは違法?

ドライブレコーダーをダッシュボードに取り付けたいと思った場合、どうなるのでしょうか。
結論からいいますとダッシュボードへの設置自体は違法ではありません。
ただ、ドライブレコーダーメーカーの多くはフロントガラスに設置することを推奨しています。それは、より高い位置に設置したほうが撮影範囲は広くなるためです。
もし、何らかの理由でダッシュボードに取り付ける場合、低すぎるとボンネットが常時映り込んだままになります。
また、エアバッグの影響を考慮することも大切で、もしものときエアバッグがドライブレコーダーを吹き飛ばしてしまう可能性あります。

ライブレコーダー(バックカメラ)の設置義務化について

国土交通省は2016年に保安基準を改正し、車にバックカメラといった後退時車両直後確認装置の早着が義務付けられました。
バックカメラとは、ドライブレコーダーの機能の一つでリアカメラやリアビューカメラとも呼ばれています。
死角となりやすい車両の後方を撮影することで、後退時の安全確認や歩行者の巻き込まれ事故の防止、あおり運転の抑制と証拠保存などを目的としたものです。
この設置義務化は、バイクや特殊自動車を除いたすべての自動車が対象となります。
あわせて2022年5月以降に発売される新車は、後方を撮影できるドライブレコーダーが設置された状態であることが義務化され、継続生産車(既存モデルの新車)は2024年5月から義務化が適用されます。

設置義務化の背景v
バックカメラの設置義務化は、車の後退時、後方確認不足により歩行者を巻き込んだ事故が多発したことによります。
特に子どもや高齢者が犠牲になるケースが多く、後方を確認しやすいバックカメラの効果が期待されています。